ホテルの公共性とお客様の安全かつ快適なご宿泊を確保するため、下記の規則をお守りいただくことになっております。
この規則をお守りいただけないときは、ご宿泊のご継続および館内施設のご利用をお断りさせていただくこともあります。
第1条
当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定に関わらず、その特約が優先するものとします。
第2条
当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする宿泊客は、次の事項をホテルに申し出ていただきます。
(1)宿泊名
(2)宿泊日及び到着予定時刻
(3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
(4)その他当ホテルが必要と認める事項
宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に変換します。
第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし申込金の支払期日を指定するにあたり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条
前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは契約の成立後同項の申込金の支払を求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条
当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1)宿泊の申込みが、この約款によらないとき
(2)満室により客室の余裕がないとき
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4)宿泊しようとする者が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」による指定暴力団及び指定暴力団員等またはその関係者、その他反社会勢力(以下「暴力団等」という)であるとき
(5)宿泊しようとする者が、暴力団等が事業活動を支配する法人その他の団体またはその構成員であるとき
(6)宿泊しようとする者が、暴力団等に該当する物が役員となっている法人またはその構成員であるとき
(7)宿泊しようとする者が、当ホテルもしくは従業員に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当な要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、またはかつて同様の行為を行ったと認められるとき
(8)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められたとき
(9)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき
(10)宿泊しようとする者が、泥酔者等で、他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められたとき。あるいは他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき(東京都旅館業法施行条例5条)
第6条
宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第7条
当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき
(2)宿泊客が、暴力団であるとき
(3)宿泊客が、暴力団等は事業活動を支配する法人その他の団体またはその構成員であるとき
(4)宿泊しようとする者が、暴力団等に該当する物が役員となっている法人またはその構成員であるとき
(5)宿泊客が、当ホテル若しくは従業員に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当な要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、またはかつて同様の行為を行ったと認められるとき
(6)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められたとき
(7)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき
(8)宿泊しようとする者が、泥酔者等で、他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められたとき。あるいは他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき(東京都旅館業法施行条例5条)
(9)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災防上必要なものに限る)に従わないとき
当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
第8条
宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1)宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
(2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3)出発日及び出発予定時刻
(4)その他当ホテルが必要と認める事項
宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
第9条
宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、宿泊契約に基づく時間により定められております。ただし、連続して宿泊する場合においては到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
第10条
宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
第11条
門限なし
フロントサービス24時間
前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には適当な方法をもってお知らせします。
第12条
宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、当ホテルが請求したとき、フロントにおいて行っていただきます。
当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第13条
当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行にあたり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
第14条
当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り、同一の条件による他の宿泊施設をあっせんするものとします。
当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第15条
宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金および貴重品については、当ホテルがその書類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは30万円を限度としてその損害を賠償します。
第16条
宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
宿泊者がチェックアウトしたのち、手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられている場合において、その所有権が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるもとします。ただし、所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
第17条
宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)
内訳 | ||
宿泊客が支払うべき総額 | 宿泊料金 | ①基本料金 「室料(又は室料+朝食料)」 ②サービス料(①×10%) |
追加料金 | ③飲食料「又は追加飲食(朝食以外)」 及びその他の利用料金 ④サービス料 (③×10%) |
|
税金 | ⑤消費税 ⑥宿泊税 |
別表第2 違約金(第6条第2項関係)
契約解除の通知を受けた日 | 不泊 | 当日 | 前日 | 9日前 | 20日前 |
契約申し込み人数 | |||||
個人 | 100% | 80% | 20% | - | - |
Access
HOTEL HASUⅡ 〒543-0071 大阪府大阪市天王寺区生玉町7−22
TEL: 06-6779-3003